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古物商許可申請 ~法人での取得手順と記入例~


古本や古着、中古車販売、金券ショップなど中古品をはじめ、古物を扱う業種を営業する場合は古物商許可が必要となります。


古物商許可で営業できる業種

古物営業法施行規則では、古物商許可申請が必要になる古物を13分野に分けて定めています。店舗販売であってもネット販売であっても古物を扱う場合は古物商許可が必要になります。

分野

​扱う古物例

​業種例

美術品

絵画、骨董品、アンティーク

古美術商、美術商

衣類

洋服、古着、着物、子供服など

古着屋

時計・宝飾品

時計、宝石、アクセサリーなど

中古時計店

自動車

自動車、タイヤ、カーナビ、部品など

中古車販売店

自動二輪・原動機付自転車

バイク、タイヤ、部品など

中古バイク店

自転車

自転車、タイヤ、部品など

中古自転車店

写真機

カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡など

中古カメラ店

事務機器

パソコン、周辺機器、コピー、電話機など

中古パソコン店など

機械工具

工作機械、土木機械、医療機器類、工具など

中古工作機械

道具

家具、スポーツ用品、CD、DVD、レコード、ゲームソフト、おもちゃなど

中古CD・DVD・ゲームソフト販売店

皮革・ゴム製品

バッグ、靴、毛皮など

中古ブランドショップ

書籍

文庫、コミック、雑誌など

古本屋

金券

商品券、航空券、高速チケットなど

金券ショップ

法人の古物商許可申請に必要な書類と申請の流れ

  1. 必要な書類を集める スムーズに古物商許可申請を行うために、必要な提出書類は事前に集めておきましょう。法人の古物商許可申請で必要な書類は以下の通りです。

    1. 住民票[本籍地記載・マイナンバー省略] : 役員全員分と管理者

    2. 身分証明書[本籍地記載] : 役員全員分と管理者。免許証や保険証ではなく、本籍地がある市区町村役場の戸籍課等で取得する証明書になります。

    3. 登記事項証明書: 「履歴事項全部証明書」は、法務局の本局、支局、出張所のどこでも取得することができます。誰でも取得することができ、郵送やオンラインでも交付申請をすることができます。

    4. 定款のコピー: 奥書きした定款のコピーを準備します。 奥書きとは、コピーした「定款」の最終ページに以下の内容を赤字で記載(朱字)します。 『 以上、原本に相違ありません。 令和 X 年 X 月 X 日 株式会社 XXXX 代表取締役 XXXX 印 』 印鑑は、法人代表者印を捺印します。 すべてを赤字で記載する必要があります。これを「奥書き」といいます。

  2. 申請書作成 古物商許可申請書一式」は警察署やホームページで手に入れることができます。営業所の数や役員数によって書類枚数が異なります。

  3. 書類提出と手数料納付 必要な書類が準備できたら管轄の警察署へ提出に行きましょう。提出書類と一緒に、古物商許可の手数料として19,000円の納付が必要となります。忘れずに現金で用意していきましょう。

  4. 審査 古物商許可の審査期間は40日となっています。しかし、申請日翌日から起算し、土日祝日・年末年始を除いて40日となるため、実際は2ヵ月以上かかる可能性もあります。特に、個人で書類作成を行う場合は書類が受理されるまでに何度か修正を依頼される可能性もあります。営業開始までに許可が下りないということがないよう、余裕をもって申請を行いましょう。

法人の古物商許可申請書の書き方(記入例)

別記様式第1号その1(ア)




"古物商"と"古物市場主"と並んで書かれている部分は"古物商"を○で囲みます


年月日:申請する日付を記入します。警察署で申請する日程が明確ではない場合はここは空欄にしておきましょう。 公安委員会殿: 申請する警察署(主たる営業所を管轄する警察署)のある都道府県を記入します。 許可の種別: "1.古物商"に○をつけます 氏名または名称: 法人名を記入します。 法人等の種別: 申請する法人の種別に当てはまるものに○をつけます。合同会社の場合は"5.その他法人"になります 生年月日: 法人での申請の場合は空欄でOK 住所または居所: 法人の所在地と電話番号を記載 行商しようとする者であるかどうかの別: "1.する"に○をつけます。行商とは、訪問販売や出張買取、仮設店舗での営業、古物市場への参加が含まれます 主として取り扱おうとする古物の区分: メインで取り扱う古物の区分を1つだけ選択して○をつけます。複数の品目を扱う場合であってもここで○をつけるのは1つだけ 種別: "1.代表者"に○をつけます 氏名: 法人の代表者の氏名を記入します 生年月日: 法人の代表者の生年月日を記入します 住所: 法人の代表者の住所と電話番号を記入します



別記様式第1号その2

形態: "1.営業所あり"に○をつけます。法人の古物商許可で営業所なしで申請するケースはありません 名称: 主たる営業所の屋号を記入します。本社が営業の中心となっている場合は本社の所在地を記入してください。 所在地: その1で記載した法人の所在地と同じであれば空欄でOKです。 取り扱う古物の区分: 複数の品目を扱う場合はすべての区分に○をつけます。その1で○をつけた区分にも○をつけます 管理者: 主たる営業所の管理者氏名を記入します 生年月日: 主たる営業所の管理者の生年月日を記入します 住所: 主たる営業所の管理者の住所を記入します。

別記様式第1号その4

電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別: インターネット上で古物の売買を行う場合は"1.用いる"に○をつけます。 送信元識別符号: "1.用いる"に〇をつけた場合、ホームページのURLを記入します。

URLは、1マスに1字ずつ記入しましょう。

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